会社の設立の際には会社の基本的事項を決定して登記をしますが、その後に事業目的を追加し、増資し、本店所在地を変更し、役員を追加・変更するなどの事情が生じた場合には、登記事項の変更を行わなければなりません。
また、事業の進展とともに新たに登記事項が発生する場合があります。例えば、ベンチャーキャピタルから資金調達をする場合に優先株を発行するとか、ストックオプションを発行するというような場合です。
本サービスでは、会社設立後、設立登記に記載された登記事項に変更が生じ、また追加事項が発生した場合は、変更・追加された登記事項に係る登記手続きを代理して行います。代理手続きは、株式会社の関連登記に精通した弁護士が行いますので正確で、かつ合理的な報酬で行うことできます。