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基本的登記事項の変更及び追加にかかる登記手続

14基本的登記事項の変更及び追加にかかる登記手続

会社の設立の際には会社の基本的事項を決定して登記をしますが、その後に事業目的を追加し、増資し、本店所在地を変更し、役員を追加・変更するなどの事情が生じた場合には、登記事項の変更を行わなければなりません。

本サービスでは、会社設立後、設立登記に記載された基本的登記事項に変更が生じ、また追加事項が発生した場合は、変更・追加された登記事項に係る登記手続きを代理して行います。

<スタートアップ起業家へのアドバイス>

会社の登記事項の変更ないし追加事由が生じた場合は、2週間以内に登記しなければなりませんが、登記せずに放置すると登記懈怠の行政罰として過料が科される場合があります。登記をうっかり忘れていたというような社内管理体制では、投資家から信頼されませんので十分に注意しましょう。