支援サービス内容

社会保険及び労働保険事務対応(通常の顧問社労士契約により提供されるサービス)

07社会保険及び労働保険事務対応(通常の顧問社労士契約により提供されるサービス)

本契約では、通常の顧問社労士契約で提供されるサービスの提供を行います。

会社は、法人設立時に社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険等)と労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続を行う必要がありますが、加えて、従業員の入退社や異動など様々な状況に合わせて、こうした保険に関わる届出を行わなければなりません。

そして、従業員の給与を基準にしながら、これらの保険料の納付手続を期限までに行う必要がありますが、これらの保険制度における納付料の規定は複雑で、そのためその処理は相当程度の専門性が必要となります。

保険関連の届出事務(件数の制限があります)及び保険料の算定などのサポート(給与計算は含まれません。)が本サービスの第三の柱となります。

<スタートアップ起業家へのアドバイス>

スタートアップ企業やベンチャー企業で働きたい人は、社会保険なんて気にしていないからこうした事務は後回しで良い…ということでは会社の発展は望めません。起業家本人にとっては重要ではないことのように思えても、会社の成長にあわせて優秀な従業員を採用するためには、社会保険を完備することは人材確保のための最低限の条件です。そもそも、会社を設立し法人として事業を行う場合は、法律で厚生年金保険及び健康保険の加入が義務付けられており、これを遵守しない会社は罰則を課せられることにもなります。

また、労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は労働保険料を納付しなければなりません。こうした規則をきちんと遵守していないと、上場審査や会社売却などにあたって大きな問題になりかねませんので、社会保険労務士と打ち合わせをして体制を整えましょう。