近年、働き方も多様化し、フリーランスという働き方を選ぶ人が増加しています。
フリーランスとは、「個人で仕事を請け負う働き方」のことです。会社員や従業員との大きな違いは、フリーランスは雇用契約ではなく、業務委託契約を結んで働くことです。会社や法人との雇用契約がないため「労働基準法」などの法律の適用がありません。そのため、勤務時間や勤務場所などの面で自由度が高いものの、最低賃金や残業時間など法律で定められた保護がフリーランスには適用されません。
こうした状況下において、フリーランスという働き方を選択した人が安心して、安定的に働ける環境の整備をすることを目的としてフリーランス新法が成立しました(令和6年 11月施行予定)。
法の正式名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、「フリーランス新法」と呼ばれています。
内容は、フリーランスに支払われるべき報酬の未払いや遅延を防止し、フリーランスの人々のさまざまな事情に配慮のある取引がなされるよう、発注者側が守らなければならない義務が定められました。
フリーランス新法では、フリーランスのことを「特定受託事業者」といい、発注者を「業務委託事業者」といいます。
フリーランス(特定受託事業者)とは、次のいずれかの者です。
発注者(業務委託事業者)とは、フリーランスに業務を委託する事業者(第2条第5項)です。
特定業務委託事業者とは、上記の発注者(業務委託事業者)のうち、①個人であって、従業員を使用するもの、又は②法人であって二以上の役員があり、又は従業員を使用するものをいいます。通常の発注者はこの要件を満たしていることがほとんどですから、この特定業務委託事業者がこの法律の適用のある中心的な対象者となっています。
この法律の適用のある「業務委託」は。以下のとおりです。
それぞれの義務項目について、以下で見ていきます。
(以下、内閣官房HPからhttps://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/dai1/siryou3.pdf)
⑴ 発注業者が、委託発注事業者の場合
下記①の義務を負う。
⑵ 発注事業者が、特定委託発注事業者の場合
下記①、②、④、⑥
⑶ 発注事業者が特定委託発注事業者で、かつ継続的業務委託をする場合
下記①~⑦のすべて
業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること
「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」「給付を受領/役務提供を受ける日」「給付を受領/役務提供を受ける場所」「(検査を行う場合)検査完了日」「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項」
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならないこと
フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならないこと
6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと
(例)
・「子の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げたい」との申出に対し、納期を変更すること
・「介護のために特定の曜日についてはオンラインで就業したい」との申出に対し、一部業務をオンラインに切り替えられるよう調整することなど
※やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮を行うことができない理由について説明することが必要。
フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること
ⅰ)ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発、ⅱ)相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、ⅲ)ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応など
6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
義務項目を遵守していないとフリーランスから報告を受けた場合に、公正取引委員会、中小企業庁、または厚生労働省は、違反行為について発注者に以下の対応をします。
そのうえで、命令違反をしたり検査拒否などをしたりすると、50万円以下の罰金に処される可能性があります。