スタートアップ企業は、製造・販売する商品や提供するサービスについて名称を付し、他社製品やサービスと差別化を図ることも考えなければなりません。そのためには、商品名やサービス名、コーポレイト・ロゴなどについて商標やサービスマークとしての出願を行い、登録を行うことが必要です。
具体的には、登録したい商標やサービスマークが、既に登録されてないかどうか調査を行い、登録がないことの確認後、特許庁に出願します。出願を受けて特許庁が審査を行い、特許庁が許可した場合に正式に登録となります。
こうした一連の出願及び登録手続に関しても、本サービスの対象範囲になります(件数の制限があります)。ただし、出願料や登録費用などの実費は別途ご負担いただきます。
自社が販売ないし提供する商品名やサービス名は、もう決まっていますか。スタートアップ企業にとって、自社を差別化するブランド名は非常に重要なものです。消費者や利用者にとって馴染みやすく、口コミされやすい名称にしたいものです。最初から国外での展開も考慮して、海外でも通用する名称を考えるという観点も必要な場合があるでしょう。
事業にとって重要なブランド名ですから、きちんと商標登録を行って自社の商標権を守りましょう。スタートアップの事業が注目され軌道に乗った頃には、競合他社が商標登録を申請してしまっているかもしれません。自社の権利を守るために、商標が既に登録されていないか、どの業種・分類で登録すべきかなど、弁理士に相談して対処しておきましょう。