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労務

会社設立後に必要な労働保険と社会保険の手続き

会社設立後に従業員を雇用する場合に必要な労働保険と社会保険の手続きについて説明します。

労働保険・社会保険への加入

労働保険について

【労災保険】保険料は全額会社負担

仕事や通勤中のケガ、病気、障害、死亡に対し国が給付を行う制度。契約社員、派遣社員、パートタイム労働者、アルバイトを含め、すべての労働者が対象となります。
※受診した医療機関によっては、治療費を一度立て替える必要があります。

詳しくは労働基準監督署へ

【雇用保険】保険料は労働者、会社双方負担

労働者が失業した場合などに、生活や雇用の安定、就職の促進のために「失業等給付」が支給される保険制度。

詳しくはハローワーク(公共職業安定所)へ

その他にもさまざまな場面で必要な給付を受けられるよう、
みなさんの生活を守るための制度があります。

●労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉です。
●保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

労働保険適用除外

  労災保険 雇用保険
法人の役員 代表権・業務執行権を有する役員 取締役
同居の親族 事業主と同居している親族は、原則として労働者にはなりません。
  労災保険 雇用保険
一般労働者 なし ●一週の労働時間が20時間未満
●31日以上引き続き雇用されることが見込まれない
アルバイト ●昼間学生
●4カ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
●臨時内職的に雇用される者
社会保険について

【健康保険】保険料は労働者、会社が半々で負担

労働者や家族が病気やケガ、出産や死亡などに際し、必要な医療給付や手当金が支給される制度。労働者本人は保険証を出せば病院の窓口で支払う額が治療費の3割となります。

詳しくは全国健康保険協会都道府県支部または、勤め先の健康保険組合へ

【厚生年金保険】保険料は労働者、会社が半々で負担

労働者が高齢になったり、ケガや病気で身体に障害が残ったり、遺族が生活に困る場合などに備えた保険です。

詳しくは年金事務所へ

法律で厚生年金保険及び健康保険の加入が義務づけられている事業所

(1)法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
(2)常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所
※ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

社会保険適用除外

  社会保険
法人の役員 適用
同居の親族 雇用条件により異なる
  社会保険
一般労働者 ●日々、雇い入れられる人
●2カ月以内の期間を定めて使用される人
●所在地が一定しない事業所に使用される人
●季節的業務に使用される人
●臨時的事業の事業所に使用される人
パート・アルバイト ●1日または1週間の所定労働時間が、通常の労働者の4分の3未満である。
●1か月の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満である。

手続きの流れ

    会社設立の手続き 従業員雇用の手続き 保険料の支払
労働保険 労災 保険関係成立届   手続実施後に納入告知書にて支払(~翌年3月までの概算保険料)
概算保険料申告書  
雇用 適用事業所設置届 被保険者資格取得届
社会保険 健保 新規適用届 被保険者資格取得届 手続実施後に毎月支払
年金

岡本 雅行

岡本 雅行

社労士

Sun cha 社会保険労務士事務所 所長

神奈川県出身。
上智大学外国語学部英語学科卒業後、経営コンサルティング会社に入社。
中堅中小企業を対象とした経営コンサルティングに従事。
事業再生会社での老舗酒蔵の経営再建、東証一部上場の調剤薬局チェーンでのM&A業務等を経て、平成28年Sun cha社会保険労務士事務所を開業。